移動タンク貯蔵所は、道路運送法規定により、当該車両の外側に使用者名等(「○○運送(株)」など)を見やすいように表示しなければならない旨が定められております。
消防機関においても、表示がない移動タンク貯蔵所を発見した場合には、管轄運輸支局に通報する場合があります。
当協会では、平成28年9月1日から同年9月30日までの1か月間を「移動タンク貯蔵所の点検励行期間」(詳細は会員専用ページに掲載しています。)としておりますので、消防法令の遵守はもちろんのこと、当該規定についても改めてご確認いただきますようお願いいたします。
総務省消防庁のホームページに関連通知が掲載されておりましたので、参考として添付いたします。